〈建築知識〉建築士法の一部改正
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こんにちは
監理設計の柏嵜です。
先日、国会で可決成立(平成30年12月8日)した「建築士法の一部を改正する法律」の内容を簡単に説明したいと思います。
今回の改正法案提出は、「最近における建築士をめぐる状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するため、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を改める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である」とのことで建築士の不足に対応するために受験をし易くすることになります。
具体的には、今までは、例えば、一級建築士の受験の場合、大学で建築学科等で指定科目を修了して卒業後2年以上の実務経験後に受験資格が得られました。二級建築士の受験も工業高校の建築学科等で指定科目を修了して卒業し3年以上の実務経験後に受験資格が得られましたが、
今回の改正で
・大学で建築学科等で指定科目を修了して卒業すれば、一級建築士を受験できる。
・工業高校等で指定科目を修了して卒業すれば、二級建築士を受験できる。
・二級建築士は直ちに一級建築士を受験できる。
そして、合格してから先程の実務経験期間を経過し、免許の登録申請が出来るのです。
今までは、受験資格の要件となっていたものが、免許を登録するための要件に代わったという事です。また、受験合格前の実務経験も通算できます。それは、建築士試験合格前の実務経験と合格後の実務経験を合算できるという事です。
2年以内施行となりますので、新しい制度での試験は、最短で2020年から実施されるようです。