栃木建築社

〈建築知識〉第五回 不動産投資信託について

  • Staff blog
〈建築知識〉第五回 不動産投資信託について

こんにちは。

営業部の小柴です。

本日は「不動産投資信託」と切っても切り離せられない「不動産証券化」の目次のお話です。

不動産証券化とは、不動産の権利を証券に結びつけることを前提にして、

不動産投資と不動産事業を運営管理する仕組です。

実際に組み立てられて利用されている仕組には、私募ファンドと不動産投資信託(Jリート)があります。

現在、不動産証券化が宅地建物取引業者の日常業務に浸透しはじめました。

また企業間取引を中心に不動産取引の中で、不動産証券化に関連する取引の割合が急速に高まっています。

不動産証券化の仕組みでは、多くの場合、実物不動産ではなく信託受益権が取引対象とされますが、

宅地建物取引業者が仲介業者としてかかわるときにも信託受益権の仲介となります。

信託受益権を仲介するには、信託業法や金融商品販売法など、宅地建物の仲介とは異なる規制が

あることにも留意しなければなりません。

不動産信託受益権とは、不動産(土地・建物)を信託してその不動産から得られる

利益(賃料収入や売却益など)を受けることができる権利のことをいいます。

信託とは、ある人(委託者)から財産権(不動産に限らず法律上権利として保護されるものをいいます)

の移転または設定を受けた者(受託者)が、その財産(信託財産)を一定の目的に従って

管理処分すべき拘束を受ける法律関係をいいます。

その財産権から得られる利益を受けることができる権利が信託受益権です。