「新築住宅を買う時に 追加費用・追加工事がかかるのはどうして?」➁
- Column
皆さんこんにちは。
栃木建築社 お客様窓口です。
前回に引き続き、「新築住宅を買う時に 追加費用・追加工事がかかるのはどうして?」と題し、
お家づくりの際にかかってくる追加費用・追加工事についてお話しいたします。
その①はこちら≫ 1. 住宅の購入に必要な費用
↓その前のシリーズはこちらからどうぞ↓
「新築住宅の購入にかかる費用」
その①:「ライフプラン」と「頭金、いくらにする?」
その➁:「住宅購入時の費用」と「購入後にかかる費用」
その③:住宅購入に年齢は関係あるの?
今回は住宅購入に必要な費用のうち、
「引き渡しまでに支払う諸費用」
をご紹介します。
少々複雑な部分もありますが、ざっくりとでも知っておいた方が良い知識ですのでどうかお付き合いください!
家づくりにあたり、建築を依頼した会社とは【建築工事請負契約書】を、また、住宅ローンを借りる場合は銀行とは【金銭消費貸借】を締結します。
これらの契約書を作成するときに「印紙税」が課せられます。
家づくりにあたり、法務局に対して「登記」の申請を行います。
この登記をする際にかかる税金が、登録免許税(登記税ともいわれます)といい、家づくりの様々な状況でかかってきます。
例えば…
・新しい家が完成したら、1ヵ月以内にどのような建物であるかを示す“表示登記”を行い、誰が所有者かを示す“所有権保存登記”を行います。
・建て替えの場合は今まで住んでいた家を取り壊すことになりますが、取り壊しから1ヶ月以内に建物の“滅失登記”を行います。
・また、住宅ローンを借りた場合は“抵当権設定登記”を行い、ローンを返済し終えれば“抹消登記”をします。これらの登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
例)建物の固定資産税 2000万円
ローン借入額 2500万円の場合だと
所有権保存登記 20000円
抵当権設定登記 25000円
がかかる金額となります。
③ローン手続き費用
フラット35や民間金融機関ローン、財形住宅融資などで住宅ローンを組む際には、さまざまな諸費用が必要になります。
・事務取扱手数料
・保証料、保証事務取扱手数料
・団体信用生命保険料
・抵当権設定登録免許税
・印紙税
・司法書士報酬
これはケースにより、必要なものとそうでないものがあるため、詳しくは各機関や担当営業までお問い合わせください。
④不動産取得税
家を新築したことで不動産を取得した場合に課税される税金が「不動産取得税」です。
これは不動産の価格に、一定の税率をかけて計算します。
基本的に
新築住宅の価格ー1300万円×3%=不動産取得税
という計算式となります(これは令和6(2024)年3月末日までです)。
例) 建物の値段が2000万円の場合だと、
2000-1300万円×3%=21万円
となります。
⑤火災・地震保険費用
火災保険、地震保険の保険料です。火災保険については、ローンを借りた場合多くの金融機関で加入が義務付けられています。
地震保険については任意加入としている金融機関も多いようです。
ですがローンを借りていないとしても、万一のために保険に加入する方がほとんどです。
⑥各種負担金など
家を建てる地域や条件によって、他にも以下のような負担金がかかる場合もあります。
・給水負担金・放流負担金…上下水道の利用にあたって水道局に納付します
・町並保全費など…歴史的・伝統的な町並みを保存する地区に家を建てる際に必要になる場合があります
その他
◇引っ越し費用
◇式祭典費用(地鎮祭や上棟式での祭典などの費用)
◇ネット、電話工事費
などが必要になってきます
何かと細かい部分でもお金がかかってしまうので全て覚えるのは難しいと思いますが、これらのような費用が必要になる事をざっくりと覚えておくと
後で慌てないで済むかと思います。
いかがでしたでしょうか。
計算が必要だったり面倒な部分も多いですが、アドバイザーが分かり易くご説明いたしますので気軽にご相談にいらして下さいね!
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