「路線価」と「公示地価」について
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こんにちは小柴です。
本日は、たまに言葉は聞くがあまり馴染みのない「路線価」と「公示地価」の違いについてお話します。
公示地価:公的価格の一つで、国土交通省土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、
毎年1月1日における標準地を選定し、「正常な価格」を判定し公示するものです。
公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされています。
ちなみに、宇都宮市の平均の公示地価は36年前の1985年前後と同等と言われています。
路線価:道路に付され、その道路に面している標準的な宅地の1㎡当たりの価格となります。
路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格のおおよそ
80%を基準に評価しています。
また、路線価は宅地にかかる相続税や贈与税を計算するときや、固定資産税を算出する際に
基準とされる土地評価額に使用します。
公示地価や路線価はネットで確認することができますので、調べてみたら色々わかりますよ。
(道路拡張による土地収用の概算金額や購入前の固定資産税額など)