〈建築知識〉市街化調整区域での建築計画!
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こんにちわ!
監理設計課のヤマザキです。
本日は、宇都宮市の市街化調整区域に建築を考えているお客様必見!!
そもそも市街化調整区域とは??
集落の無秩序な拡大を抑制することを目的とした区域で一般的には建築が認められておりません。
その中で、宇都宮市では平成15年10月から都市計画法第34条第11号(市街化区域に隣接又は近接しおおむね50以上の建築物と連たんしていること)に係る条例を運用しておりましたが・・・
来月の平成30年10月より条例の内容が一部改正され平成30年10月2日以降に道路拡幅等により幅員6.0m以上に整備された道路に接続する土地や、新たに築造された幅員6.0m以上の道路に接続する土地、上水道の供給を受けることが出来るようになった土地では開発行為を行うことが出来なくなってしまいます(´;ω;`)
また、同条例は平成32年4月1日には廃止されてしまいます。Σ(・ω・ノ)ノ!
市街化調整区域にて、建築を計画されているお客様はお気軽にご相談ください(^^♪