〈建築知識〉農地に家は建てられる?
- Staff blog
こんにちは!
設計部監理設計課の山﨑です。
本日は農地に建物を建てられるのか?についてご紹介していきたいと思います(>_<)
ただ農地とはいっても実は5つの区分に分けられています。
①農用地区域内農地:原則として農用地利用計画において指定された用途を除き転用は認められておりません。
②甲種農地:原則として土地収用法の認定を受けた事業等の為を除き転用は認められておりません。
③第一種農地:土地収用法対象事業等の為の転用を除き原則認められておりません。
転用できないのばっかりΣ(゚д゚)!
安心してください!ここからが転用できる区分です。
④第二種農地:市街化が見込まれるエリアとなり農地以外の土地や⑤の農地では天地区物の立地が難しい場合などは許可になることがあります。
⑤第三種農地:市街地の区域や市街化が著しい区域にある農地で原則として転用が許可される農地となります。
細かく書いてしまうと長くなってしまうのでここらへんで(●^o^●)☆彡
「私の農地建てられるっ!?」気になる方は栃木建築社へご相談ください!!