栃木建築社

〈建築知識〉都市計画区域の区域区分について

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〈建築知識〉都市計画区域の区域区分について

こんにちは!設計部監理設計課の山﨑です(*´ω`*)

いよいよ明日は新元号発表の日ですね!?

平成生まれの私としては少し寂しい気がします・・・(´・ω・`)ショボーン

が、どんな元号になるんですかね??楽しみですっ(`・ω・´)キリッ

さぁ、本題に戻りましょう。

タイトルにある都市計画区域とはそもそもなにっ??と思う方もいるでしょう。

その名のとおり都市造りを計画しているエリアなのかそうでないのかのことです。

その中でさらに3つの区域に分けられています。

①【市街化区域】とは、すでに市街地化が済んでおり形成されている区域、若しくは今後10年以内に優先的(計画的)に市街化を図る区域のことです。

②【市街化調整区域】とは、市街化していくのを抑制する区域のことで農地や森林などを守っていくことに重点を置いた区域で許可を得た場合を除き、原則として建築行為を行うことが出来ません。

③【非線引き区域】とは、将来的には計画的な街造りをしていくと決めているエリアではありますが判断を先送りにしているエリアです。

以上の3つの区域に分けられています。