栃木建築社

〈建築知識〉建築物省エネ法改正

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〈建築知識〉建築物省エネ法改正

こんにちは

監理設計の柏嵜です。

今日は、昨年5月17日に公布された「建築物省エネ法の改正」の住宅関連について

簡単に説明したいと思います。

今回の改正(施行予定は令和3年4月から)により、300㎡以上の住宅 は、

省エネ計画の届け出(着工日21日前までに)が義務化されました。

300㎡未満の住宅は建築士から建築主に省エネ基準に適合しているか、

適合していない場合はどのような対策をすれば適合するのかを書面により

説明する事になりました。(説明の義務化) 

又 最新の気象データ等を反映した断熱に関する地域区分の見直しがされました。

栃木県はこれまでは3~5の地域区分にわかれていましたが、今回の見直しにより

2~6地域区分と地域区分が拡大しました。2地域区分に移動したのは、

日光市の旧栗山村です。6地域区分に移動したのは、足利市と佐野市です。

3~5地域区分内にも移動がありますので、建築場所の地域区分の再確認が必要です。