〈お打合せ〉新型コロナウイルスの影響…②
- Staff blog
こんにちは、ホームアドバイザーの井島です。
前回の画像が好評だったのか社内のグループラインのアイコンに採用いただきました☆
なんだかこっ恥ずかしいです(照)
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前回、コロナウイルスの影響により住宅ローン返済困難者への救済措置をご紹介いたしましたが
そのほかにも【住宅ローン減税の控除期間13年の適用期間】が延長されております。
※住宅ローン減税とは…
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当初、【令和2年12月31日までに入居】という条件でしたが今回の影響をうけ
【令和3年12月31日までに入居 (契約期限等の要件あり) 】と変更になりました。
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注文住宅の場合は【9月末までの請負契約が条件】となっております!
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WEBでのご相談もご好評いただいております!
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栃木建築社
イジマ